弊社では、標識・照明柱等の小規模道路付属物と呼ばれる構造物の点検を実施しています。
道路付属物点検は、施設の異常又は損傷を早期に発見し、標識板や灯具等の落下や支柱の倒壊等による第三者被害の恐れのある事故を防止し、安全で円滑な道路交通の確保のために必要な点検調査です。点検調査の結果、落下、転倒の危険性があると判定した構造物については、補修・補強方法を検討、提案します。
●小規模道路付属物の種類と点検個所
小規模道路付属物には、道路標識、照明設備等があります。
主な小規模道路付属物の種類及び点検個所は以下に示すとおりです。
●損傷度の判定基準
点検により損傷度を判定し、その状態によって以下のような対応を行います。
判定区分 | 一般的状況 | 判断の目安 |
Ⅰ | 損傷が認められない。 | 問題なし |
Ⅱ | 損傷が認められる。 | 経過観察 |
Ⅲ | 損傷が大きい。 | 早急に措置が必要 |
●点検状況
目視点検において高所箇所の確認には以下に示す伸縮装置付カメラや高所作業車による点検を実施します。
目視による点検を実施し、損傷度が大きく明らかに危険な構造物は、補修又は撤去・新設の対応を取ります。目視では損傷度が明らかにならず、ハンマーによる打音検査等で内部の腐食が進んでいる懸念がある場合は測定機器を使用し詳細に調査を実施し、板厚等から内部の腐食状況を確認します。
1. 伸縮装置付カメラによる目視点検 | 2. 高所作業車による目視点検 |
●点検結果
弊社の点検例で、判定区分が損傷度Ⅲと判定された構造物を以下に示します。
2の例は倒壊の危険性があるため、撤去・新設となりました。
1. 標識横梁取付部の腐食(判定区分損傷度Ⅲ) | 2. 路面境界部の腐食による孔食(判定区分損傷度Ⅲ) |